お好み焼き屋の開業に、最低限必要な資格は以下の通りです。
それぞれの資格の内容が気になる方は、そのまま項目をタップしてお読みください。
お好み焼き屋の具体的な開業方法やオーナーの年収については「お好み焼き屋の開業方法」をチェックしてみてください。
営業許可
お好み焼き屋を開業するためには、保健所管轄の飲食店営業許可が必要です。
これは、衛生的な食品の提供と安全な店舗運営を保証するための許可。
許可を得るためには、厚生労働省の基準に適合した店舗設備と衛生管理が必要とされます。
たとえば、適切な厨房設備や消防安全基準を満たす必要があります。
営業許可は、顧客に安心してサービスを提供するための基本的な資格であり、これがなければ営業することはできません。
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食品衛生責任者
食品衛生責任者は、食品衛生法に基づき、店舗の衛生管理を担保するために必要な資格。
この資格は、食品を扱う店舗において、衛生的な食品の提供を保証するために重要です。
食品衛生責任者は、従業員への衛生指導や店舗の衛生管理を行う責任を持ちます。
資格を取得するためには、各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要があります。
防火管理者
防火管理者とは、避難訓練を実施したり、防火管理における消防計画などを作成する責任者のこと。
店舗の収容人数(席数と従業員数の合計)が30人以上いる場合、防火管理者を最低1名配置する必要があります。
防火管理者の資格は、店舗の安全管理を担う重要な資格です。また、資格取得には消防署の研修を受講し、試験に合格しなければなりません。